「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得するには

1. 概要

(1)本邦において行うことができる活動

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(入管法別表第一の一の表の教授、芸術、報道の項に掲げる活動、二の表の経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行の項に掲げる活動を除く。)


(2)対象となる主な者
 電子機器、生命技術などの技師、事務職員、通訳・翻訳者、語学指導者、広報、宣伝、販売、海外取引、服飾又は室内装飾に係るデザイン、商品開発などの業務の従事者が挙げられます。

2. 在留資格該当性

(1)「本邦の公私の機関」
 会社、国、地方公共団体、独立行政法人、公益法人等の法人のほか、任意団体(ただし、契約当事者としての権利能力のないものは含まれない)も含まれます。また、本邦に事務所、事業所等を有する外国の国、地方公共団体(地方政府を含む。)、外国の法人等も含まれ、さらに、個人であっても、本邦に事務所、事業所等を有する場合は含まれます。いずれの場合でも、外国人を受け入れ、在留資格に該当する活動を行わせるだけの態勢を整えていることが必要です。

(2)「契約」
 雇用のほか、委任、委託、嘱託等が含まれるが、特定の機関との継続的なものでなければなりません。また、契約に基づく活動は、本邦において適法に行われるものであること、在留活動として継続して行われることが見込まれることが必要です。

(3)業務分野
 この在留資格は、3つの分野の業務に従事する活動から成り立っています。
 ①「理学、工学その他の自然科学の分野」
 「理学」及び「工学」は、その直後の「その他の」の「の」が示すとおり、「自然科学」の例示列挙です。自然科学とは自然現象を一定の方法で研究して一般法則を見出そうする科学で、数学、物理学、化学、天文学、地球科学、生物学、農学及び医学などが含まれます。いわゆる理科系の学問分野です。
 ②「法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野」
 「法律学」、「経済学」及び「社会学」は、その直後の「その他の」が示すとおり、「人文科学」の例示列挙です。
 人文科学とは文化科学と同義であり、歴史的・精神的な文化現象を研究する科学で、哲学、言語学、文芸学、歴史学が含まれるとされます。しかし、ここでいう人文科学は、むしろ社会学、政治学、法学、政治学などの社会科学が分化する19世紀以前の意味における人文科学(文化科学)を指すものとすべきです。したがって、狭い意味の人文科学だけではなく、社会科学を含むものでいわゆる文科系の学問分野です。
 ③「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」
 物事に対する思考及び感受性が日本の社会・文化的風俗習慣を背景としたものとは異なり、「外国の文化に基盤を有する」ことが必要であるということです。いわゆる異文化、多文化、多様性と関連したものであるともいえます。そのためには、当事者が外国人であるというだけでは足りず、日本国内の文化のなかでは育てられないような思考又は感受性に基づく一定水準以上の専門能力を持っていない者では従事することができないような業務を意味します。この意味では非代替性を有する業務です。

3. 基準(上陸許可基準)

申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第九十八条に規定する国際仲裁事件の手続等及び国際調停事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りでない。
一 申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。
イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
ハ 十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。


「専修学校の専門課程」
 学校教育法125条3項規定に定められた「高等学校若しくはこれに準ずる学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところによりこれに準ずる学力があると認められたものに対して、高等学校における教育の基礎の上に、」同法124条の教育を行う課程を指します。なお、「専門課程を置く専修学校は、専門学校と称することができる」(同法126条2項)
 一定の要件を満たし、文部科学大臣が認めた専門学校(専門課程を有する専修学校)の修了者のうち、2年から3年の課程を修了した者には専門士、4年の課程を修了した者には高度専門士の称号が付与される(それぞれ専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程(平成6年6月21日文部省告示第84号)2条及び3条)。なお、これらはいずれも文部省告示によって定められた称号であり、法律上の根拠を有する学士、修士及び博士などの学位(学校教育法104条)とは区別されます。

二 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
ロ 従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。
三 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。


 三は、安価な労働力参入防止による国内労働市場保護のため、低賃金での業務従事を認めないことを意味します。上記の業務に従事する者は、同様の業務に従事する日本人が受ける平均的な報酬以上の報酬を受けることが必要です。さらに、同じ職場で同様の業務に従事する日本人が受ける報酬以上であることも要します。
 「報酬」とは、「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」をいい、通勤手当、扶養手当、住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの(課税対象となるなるものを除く)は含みません。

 以上が「技術・人文知識・国際業務」ビザ、略称「技人国」ビザの主な取得要件ですが、平たく言えば、低賃金の単純労働ではなく、ある程度の専門性のある仕事をするためのビザと言えると思います。この基準をクリアするために申請者本人と受入機関双方について書類で証明しなければなりません。就職先での仕事がこの在留資格に当てはまるのか、許可の基準は満たしているのか、よく検討したうえで申請する必要があります。
 弊所では、「技人国」ビザの取得のサポートを行っています。何か疑問点などがあれば、お気軽にご相談ください。