調理師として日本に在留したい(技能ビザの要件)

外国人の方が調理師として働きたい場合、「技能」の在留資格を得るか、就労制限のない配偶者ビザなどの身分系の在留資格を得ることが考えられます。ここでは「技能」の在留資格の「調理師」に絞ってみていきたいと思います。
「技能」は、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動」を行うための在留資格です。具体的には、インド料理や中華料理等の外国の料理人、パイロット、ワインのソムリエやパティシエ等がこれに当たります。
①「本邦の公私の機関等の契約に基づいて行う」
日本国内の企業等に雇われて給与の支払いを受けることが必要です。レストランは法人化されていない個人事業の形態で営まれていることもありますが、これも「本邦の公私の機関」に該当するので、「技能」の在留資格申請の所属機関になることができます。
②「熟練した技能を要する業務に従事」
このような業務に従事すれば在留資格該当性があるはずですが、実際には基準省令に明示された職種でないと「技能」の在留資格が許可されないのが原則です。
調理師の場合、次の基準に適合していることが求められます。
基準省令「法別表第一の二の表の技能の項の下欄に掲げる活動」の基準
申請人が次のいずれかに該当し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
一 料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事するもので、次のいずれかに該当するもの
イ 当該技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者
ロ 経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書七第1部A第5節1(c)の規定の適用を受ける者
(以下省略)
①「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬」
一般的に「技術・人文知識・国際業務」の場合より報酬が低くても許可される傾向にあります。特に外国調理人の場合は、月額報酬が15万円から17万円程度で許可が下りるのが通常です。但し、この場合、日本で生活していくのが経済的に困難であるという理由で、この料理人の扶養を受ける家族の「家族滞在」が許可されない可能性があります。
②「外国において考案され」
和食の調理では「技能」の在留資格は許可されないことになります。
③「我が国において特殊なものを要する」
いくら海外にルーツがある料理でも必ずしも本国で何年も経験を積んだ料理人を必要としない料理であれば「技能」の在留資格は許可されないということです。例えば、日本のチェーン店で日本風の「ラーメン」や「カレー」を調理する場合は、「技能」の在留資格が許可されない可能性が高いです。当該外国料理の「コースメニュー」があると基準適合性が認められやすいようです。
④「10年以上の実務経験」
過去の勤務先の在職証明書で証明する必要があります。虚偽の在職証明書はNGです。
⑤「外国の教育機関」
大学でなく料理の専門学校でも認められます。
⑥経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書七第1部A第5節1(c)の規定の適用を受ける者
5年間以上のタイ料理人としての実務経験、初級料理人の資格、来日前1年以内にタイ料理人としての平均賃金以上の報酬を得て働いていたことが要件となります。
以上が主な要件ですが、過去の在職証明書を偽造したりすることが多いため審査の際に本当にその料理店が存在するかなど入管側が厳しくチェックすることもあるようです。申請する際には、よく要件を精査し虚偽申請にならないよう注意しなければなりません。弊所では、日本で外国料理店を始めたいので本国から調理師を呼び寄せたいなどの事業者様の要望にお応えし、在留資格申請のサポートを行います。お気軽にご相談ください。

