経営・管理ビザ新要件


 経営・管理とは、「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動」と入管法に定められている在留資格(ビザ)です。
 この在留資格取得の要件が2025年10月16日より厳格化されました。
 主な改正点は以下のとおりです。
 
・資本金・出資総額の要件が500万から3000万になりました。
・申請者の経歴・学歴の要件として、経営管理の経験3年以上または経営管理や経営する事業分野に関する修士相当以上の学位を取得することが加えられました。
常勤職員を1人以上雇うことが必要となりました。
・申請者または常勤職員のいずれかに相当程度の日本語能力が必要となりました。
・申請人が事業の管理に従事する場合は、日本人が従事する場合に受ける同等額以上の報酬を受けることが必要となりました。

 許可基準の変更に加えて、以下の点も注意すべき変更点です。
・事業計画書の取り扱いが変更となりました。事業計画書について、その計画の具体性や合理性、実現可能性などを評価するため、中小企業診断士、公認会計士、税理士のいずれかの者の確認が義務付けられます。
・事業所について、改正後の規模等に応じた経営活動を行うための事業所を確保する必要から、自宅兼事務所は原則禁止となりました。
・改正後の許可基準に適合していない場合は、「経営・管理」からの永住許可への在留資格変更許可は認められなくなりました。
・在留中の出国についても、正当な理由なく長期間の出国を行っていた場合は、活動実態がないものとして在留期間更新許可は認められなくなりました。
・在留期間更新時には、労働保険の適用状況、社会保険適用状況、国税・地方税の納付状況の公租公課の履行状況が確認されます。
・事業を営むための許認可の取得状況等を証明する資料の提出が求められます。

 今回の改正により、資本金や人員などの要件が、かなり厳しくなったことにより、経営・管理ビザの敷居が高くなった印象ですが、改正前より基準が明確化したことにより、条件さえ整えば、申請しやすくなったのかもしれません。
 
 書類の作成から入管とのやり取りまで承り、許可が下りるよう誠実に対応いたしますので、経営・管理ビザの申請なら弊所にお任せください。