産業廃棄物収集運搬業をするには、「産業廃棄物収集運搬業許可」を取得する必要があります。産業廃棄物収集運搬業許可とは、産業廃棄物の収集・運搬を委託され、事業として行う場合に必要となる許可のことです。
・公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの講習を受講するなど、産業廃棄物収集運搬業を行える知識・技能があること
・事業を継続して行えるだけの経理的基礎を持っていること
・暴力団員や破産者で復権を得ない者など、欠格条項に該当しないこと
・廃棄物が飛散する恐れがない等の適切な運搬車や、運搬容器その他の運搬施設を有していること
これらの条件を満たした上で、都道府県知事に対して許可申請を行うことで、はじめて産業廃棄物収集運搬業許可を受けることができます。許可の有効期限は5年間となっており、事業を続けたい場合は更新許可申請をする必要があります。
申請には様々な書類や添付書類が必要であり、作成には専門性が要求されます。当事務所に、ご依頼いただければ、法令にのっとり、要件をよく検討しスムーズに許可が下りるよう誠実に対応いたします。産業廃棄物収集運搬業許可は行政に対する許認可申請の専門家である行政書士にお任せください。