成年後見制度とは、認知症の方、知的障がいの方、精神障がいの方など判断能力が不十分な方々を支援するための制度です。財産管理や福祉サービスを利用するための契約などが自分で行うことが困難になったりする場合に、本人の意思を尊重しながら本人の代わりに契約をしたり、財産を管理したりして本人を支えていきます。
 成年後見制度には、任意後見制度と法定後見制度の2種類があります。法定後見制度は、既に判断能力が低下している場合に家庭裁判所に申し立てて、家庭裁判所に援助者(後見人・保佐人・補助人)を選んでもらう方法です。任意後見制度は、判断能力があるうちに自分の判断能力が不十分になった場合に備えて、信頼のおける人と「任意後見契約」を公正証書で結んでおくという方法です。
 行政書士は成年後見制度の担い手として後見人等に就任することができ、また、「任意後見契約書」の作成は行政書士の業務です。
 当事務所は公益社団法人コスモス成年後見サポートセンターの会員の行政書士を有し、会員行政書士は成年後見賠償責任保険に加入しており、研修などで成年後見制度の実務や知識の習得に努めています。会員には報告義務があり、成年後見が適正に利用されるよう、安心を担保する仕組みがあります。
 日々の生活のためや今後の将来の不安などで成年後見制度の利用をお考えであれば、当事務所にご相談ください。