もし、親族の方がお亡くなりになると、その方を被相続人として、相続が始まります。遺言書などで財産の指定がない場合は、法定相続分に従って財産が分けられることになります。もしくは、相続人間で遺産分割協議をし、話し合いで、どのように財産を分けるか決めることになります。
当事務所では、遺言書作成のサポートから推定相続人の調査、相続関係説明図や財産目録、遺産分割協議書の作成など、相続全般に関することについて、承ります。法令にのっとり、的確なアドバイスを心がけます。また、ご希望であれば、遺産分割後の銀行での手続きまでサポートいたします。
相続手続きの過程で、相続人間の紛争解決、相続税の申告や相続登記など、行政書士以外の士業(弁護士、税理士、司法書士)に任せるべきことは、提携の他士業の方と適切に連携します。
難しい書類作成や法的手続きは専門家である行政書士に是非お任せください。